「副業が20万円以下なら確定申告は要らない」。副業を始めた人が最初に覚える話で、たいていこの一行だけが記憶に残ります。
そして、この一行には抜けているところが3つあります。
何を数えるのか。誰が対象なのか。何が免除されるのか。
どれか1つでも取り違えると、要らないはずの手続きを飛ばしたり、必要な手続きを忘れたりします。
この記事は、国税庁が公開している記述に沿って、その3つを順番に埋めます。数字を並べるのではなく、境界がどこに引かれているのかを見る形で進めます。
こんなふうに調べていませんか
- 20万円という数字が、売上のことなのか手取りのことなのか分からない
- 自分がこのルールの対象になる立場なのかどうか、判断がつかない
- 申告が不要になったとして、それで本当に何もしなくていいのかを知りたい
この記事を読み終えたときに手に入るもの
- 20万円という線が、何をどう数えた金額に引かれているのかが分かります
- 自分がこのルールの対象になる立場かどうかを、自分で確かめられるようになります
- 免除されるものと、免除されずに残るものを切り分けられるようになります
結論30秒でわかる、この記事の結論
- 数えるのは収入ではなく所得です。収入から必要経費を引いた後の金額を見ます。
- 給与を2か所以上から受けている場合は、数え方そのものが変わります。 ここが最も取り違えられています。
- 免除されるのは所得税の確定申告だけです。住民税の側は別に残ります。
読みながら詰まりやすいところには、七海さん・明石さんの質問と、答える側の鈴木さんのやり取りを添えました。
なお、この記事は一般的な扱いを整理したものです。個別の判断を断定するものではありません。 最終的な判断は、所轄の税務署・お住まいの市区町村・税理士にご確認ください。
01副業Webマーケターにとって20万円ルールとは何の話ですか?
七海さん副業が20万円以下なら申告は要らない、と聞きました。この20万円って何の金額ですか。
鈴木さんそこが最初の分かれ道です。 それと、この呼び名は税法に出てくる正式な名前ではないんですよ。通称なんです。
まず言葉の整理をします。「20万円ルール」は法律の条文に出てくる名前ではありません。 世の中で通称として使われている呼び方です。
もとになっているのは、国税庁が公開している「給与所得者で確定申告が必要な人」という説明です。そこには、大部分の給与所得者は勤務先が行う年末調整で所得税額が確定して納税も完了するため、確定申告の必要がないと書かれています。そのうえで、それでも確定申告をしなければならない人の条件が並んでいます(出典: 国税庁)。
その条件のなかに、次の記述があります。給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象である場合において、給与所得と退職所得を除いた各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(出典: 国税庁)。
通称の「20万円ルール」は、この条件を裏返して読んだものです。 20万円を超えたら申告が必要と書かれているので、超えなければ申告が不要、と読み替えられている。
読み替えそのものは間違っていません。ただし裏返す前の文には条件が付いています。 その条件を落として一行だけを覚えると、自分が当てはまるかどうかが分からなくなります。
この章のまとめ
20万円ルールは条文の名前ではなく通称です。もとの記述は申告が必要な人の一覧なので、そちらから読んでください。
02副業Webマーケターの20万円ルールは、収入と所得のどちらで数えるんですか?
所得です。 ここは最初に押さえるところなので、はっきり書きます。
収入は、案件から受け取った金額の合計です。所得は、そこから必要経費を差し引いた後の金額を指します。総務省の解説にも、所得とは収入から必要経費を差し引いた額であると書かれています(出典: 総務省)。
つまり、受け取った金額が20万円を超えていても、経費を引いた後が20万円以下になることがあります。
たとえば副業の収入が25万円で、経費が8万円かかっていた場合、所得は17万円です。この例では受け取った金額は線を超えていますが、判定に使う所得は超えていません。
逆の取り違えもあります。経費を引けば下がると思って、記録を残していないというものです。経費として認められる範囲は業務内容や状況によって個別に異なります。記録がなければ、そもそも引ける金額を出せません。
何が経費にあたるかの判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。この記事では、金額の線引きには踏み込みません。
この章のまとめ
判定に使うのは所得です。受け取った金額ではありません。ただし経費を引くには、記録が残っていることが前提になります。
03給与を2か所から受ける副業Webマーケターは、20万円ルールの数え方が変わりますか?
明石さん平日は会社員で、週末はアルバイトもしています。副業の業務委託もあります。この場合も同じですか。
鈴木さん変わります。 ここは多くの解説が触れていないところなんですが、数え方そのものが違うんですよ。
ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。
国税庁の記述には、給与を1か所から受けている場合と、2か所以上から受けている場合が別々に並んでいます。そして2か所以上の場合は、数える対象が変わります。
給与を2か所以上から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象である場合は、見る対象が変わります。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除いた各種の所得金額との合計額が20万円を超えるかどうかで見ると書かれています(出典: 国税庁)。
読み違えやすいのは、この2つ目に「収入金額」と書かれているところです。所得ではありません。
つまり、副業がアルバイトなど給与の形で、その給与が年末調整されていない場合、その部分は経費を引く前の金額のまま合計に入ることになります。業務委託の所得と足し合わせた結果、線を超える可能性が出てきます。
なお、この2か所以上のケースには但し書きも付いています。一定の条件を満たす場合には申告が不要になるという内容ですが、そこには金額の線が含まれます。
この記事にはその金額を書きません。
理由は後の章で説明します。該当しそうな場合は、国税庁の該当ページで直接確認してください。
Webマーケターの副業は業務委託が中心ですが、アルバイトを掛け持ちしている人は少なくありません。 自分がどちらのケースか、まず確認してください。
この章のまとめ
給与を2か所以上から受けている場合、年末調整されていない給与は収入の金額のまま合計に入ります。 ここが最も取り違えられています。
04副業Webマーケターが20万円ルールの対象になるのは、どんな人ですか?
このルールは、すべての人に当てはまるわけではありません。もとの記述が「給与所得者」について書かれたものだからです。
国税庁の記述は、勤務先が行う年末調整によって所得税額が確定する人を前提に組み立てられています。この前提に当てはまらない人は、扱いが変わる可能性があります。
- 給与を受け取っているか
- その給与が源泉徴収の対象になっているか
- 勤務先で年末調整を受けているか
- 給与の受け取り先はいくつあるか
4つとも確認してから、20万円の線の話に進んでください。 順番が逆になると、自分に当てはまらないルールで判断することになります。
国税庁の記述には、これ以外にも確定申告が必要になる人の条件が並んでいます。給与の年間収入金額が一定額を超える人、同族会社の役員などで一定の支払いを受けている人。そして、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人、源泉徴収義務のない者から給与の支払いを受けている人などです(出典: 国税庁)。それぞれの詳しい条件と金額は、国税庁の該当ページで確認してください。
すでに独立していて給与所得が無い人には、この前提そのものが当てはまりません。専業のフリーランスは別の枠組みで考えることになります。 判断が難しい場合は税務署や税理士へ確認してください。
この章のまとめ
このルールは給与所得者を前提にしています。4つの確認が終わるまで、線の話に進まないでください。
0520万円ルールで免除されるのは、副業Webマーケターの何の手続きですか?
七海さん申告が要らないと分かったら、もう何もしなくていいということですよね。
鈴木さんそこが最後の穴です。 外れるのは国へ出す手続きだけで、市区町村の側と、記録を残すことは残るんですよ。
所得税の確定申告です。 それ以外ではありません。
ここを「何もしなくてよい」と読み替えてしまうのが、いちばん多い取り違えです。
所得税と住民税は、別の制度です。所得税は国が扱い、住民税はお住まいの市区町村が扱います。扱う主体が違うので、片方の手続きが不要になったからといって、もう片方も不要になるわけではありません。
一般に、所得税の確定申告をしない場合、住民税の申告は別途必要になるとされています。ただし申告の要否と手続きの案内は自治体によって異なります。 お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
もう1つ、免除されないものがあります。帳簿と証憑の保存です。 申告しないことと、記録を残さなくてよいことは別です。あとから必要になったときに出せる状態にしておいてください。
この章のまとめ
免除されるのは所得税の確定申告だけです。住民税の側と、記録を残すことは残ります。
06副業Webマーケターの住民税は、20万円ルールとどう関係しますか?
住民税の側をもう少し詳しく見ます。
総務省の解説によると、個人住民税には所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。所得割は前の年の所得をもとに算定され、基準となる日に市町村に住所がある人に課税されます(出典: 総務省)。基準となる日がいつかは、総務省の解説に書かれています。
時期がずれるのが分かりにくさの原因です。所得税の申告と住民税の決定は同じ時期には来ません。所得税の申告をしなかった年でも、住民税の側は動いています。
納め方についても押さえておきます。総務省の解説には、住民税の納付には「普通徴収」と「特別徴収」があると書かれています。普通徴収は市町村から届く納税通知書に従って自分で納める方法、特別徴収は給与を支払う会社などが給与から差し引いて納める方法です(出典: 総務省)。
会社に副業を知られる仕組みは、この徴収の方法と関係します。ただしこの記事では扱いません。 就業規則の確認や会社との関係は『副業の会社バレを防ぐ前に、就業規則をどう確認するか』で扱っています。この記事が扱うのは、申告そのものの要否だけです。
住民税の申告を行わなかった場合の扱いも、自治体によって案内が異なります。申告の要否と具体的な手続きは、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
この章のまとめ
住民税は別の制度で、時期もずれます。 所得税の申告をしなかった年も、住民税の側は動いています。
0720万円以下の副業Webマーケターでも、確定申告をしたほうがいい場合はありますか?
あります。申告が不要になることと、申告しないほうが得なことは別です。
もとの記述には、確定申告が必要な人の条件を挙げる際に「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」という但し書きが付いています(出典: 国税庁)。つまり申告することで戻ってくる場合があるという前提が、記述の中にあります。
Webマーケターの副業で関係しやすいのは、報酬から所得税があらかじめ差し引かれている場合です。原稿料など一定の報酬は、支払う側が源泉徴収を行うことがあります。支払調書や支払明細に、差し引かれた金額が記載されていることがあります。
この場合、確定申告をすることで払いすぎが戻ってくる可能性があります。戻るかどうかは個別の状況によります。 該当しそうな場合は、税務署や税理士に確認してください。
確認する場所は決まっています。取引先から受け取った支払明細を見て、差し引かれている金額があるかどうかを見てください。 あるなら、申告を検討する材料になります。
この章のまとめ
申告が不要になることと、しないほうが得なことは別です。源泉徴収されている報酬があるなら、検討する価値があります。
08別の理由で確定申告をする副業Webマーケターは、20万円ルールをどう扱いますか?
もう1つ、見落とされやすい場面があります。副業とは関係のない理由で確定申告をする年です。
医療費が多くかかった年、住宅ローンの控除を最初に受ける年、寄附をした年など、年末調整では受けられない控除を使うために確定申告をすることがあります。
このとき、副業の所得が20万円以下だからといって、そこだけを書かずに提出できるとは限りません。 確定申告書は、その年の所得を申告する書類だからです。
つまり、こうなります。副業の所得が20万円以下で、他に申告の理由が無い年は、所得税の確定申告をしない選択ができます。しかし他の理由で申告をする年は、副業の所得も含めて考えることになります。
具体的にどう記載するかは、その年の状況と控除の内容によって変わります。該当しそうな年は、申告書を作り始める前に税務署か税理士へ確認してください。
この章のまとめ
別の理由で申告する年は、副業の所得も切り離せません。 年ごとに考えてください。
09副業Webマーケターの報酬は、20万円ルールのどの所得として数えるんですか?
所得には種類があります。副業で受け取った報酬がどの種類にあたるかによって、計算のしかたと申告のしかたが変わります。
Webマーケターの副業でよく関係するのは、業務委託で受け取る報酬と、アルバイトなどで受け取る給与です。この2つは扱いが違います。
業務委託の報酬については、事業として行っているのか、そうでないのかによって扱いが分かれるという論点があります。ただしこの記事では、その線引きに踏み込みません。 判断の基準は個別の状況によって変わり、専門家の領分だからです。
押さえておくのは1点だけです。扱いが変わると、使える計算方法や申告のしかたも変わります。 自分の報酬がどちらとして扱われるのかは、税務署か税理士に確認してください。
開業届を出すかどうかも、この論点とつながっています。出すタイミングは『副業Webマーケターの開業届、出すタイミングと書き方』で扱っています。
この章のまとめ
所得の種類によって扱いが変わります。線引きそのものは専門家の領分なので、確認先を持っておいてください。
10副業Webマーケターの経費は、20万円ルールの判定にどう効くんですか?
判定に使うのは所得なので、経費の額がそのまま線の位置を左右します。
ただしこの記事では「何が経費になるか」という一覧は作りません。認められる範囲は業務内容や状況によって個別に異なり、一覧で示すと誤解を生むためです。
引ける金額を出せるかどうかは、記録が残っているかで決まります。記録の残し方は次の章で扱います。
経費のうち、Webマーケターの副業で出やすいものには傾向があります。作業に使う道具の代金、資料や書籍の代金、通信にかかる費用、打ち合わせのための費用などです。ただし、出やすいことと認められることは別です。 同じ費目でも、業務との関わり方によって扱いが変わります。
もう1つ、判定に効く点があります。経費は年ごとに区切って数えます。 前の年に払ったものを今年の判定に持ち込むことはできません。年をまたぐ支払いがある場合は、扱いを税理士に確認してください。
この章のまとめ
経費は線の位置を動かします。ただし出やすい費目と、認められる費目は別です。判断は専門家の領分に置いてください。
11副業Webマーケターは、20万円ルールに備えて経費の記録をどう残すんですか?
記録の残し方は、誰にでも共通します。ここだけは、金額の判断が要りません。
- 支払った証拠を残す。 領収書、明細、取引の記録。紙でも画面の控えでも構いません
- 何のための支出かを一行で書く。 後から見て思い出せない支出は、説明できません
- 業務と私用が混ざるものは、割合の考え方を先に決める。 通信費のように、両方に使うものがあります
- 月ごとに集計しておく。 年末にまとめてやると、抜けたものを思い出せません
3つ目が難しいところです。割合をどう決めるかは個別の状況によります。 決め方に迷う場合は税理士に確認してください。決めた考え方を記録に残しておくと、後から説明しやすくなります。
4つ目は手間に見えますが、副業を始めた月からやると、1回あたりは短時間で終わります。 年に1回まとめてやろうとすると、記憶に頼ることになります。
この章のまとめ
記録は月ごとに集めるのがいちばん軽く済みます。年末にまとめると、記憶に頼ることになります。
12なぜこの記事は、副業Webマーケターの20万円ルール以外の金額を書かないんですか?
この記事には、20万円という線以外の金額がほとんど出てきません。理由を書いておきます。
もとになっている国税庁の記述には、他にも金額の線が出てきます。給与の年間収入金額に関する線や、給与を2か所以上から受けている場合の但し書きに含まれる線などです。
これらの線は改正で動きます。 そして記事は改正に合わせて直されないまま検索結果に残ります。読んだ人は、古い数字を信じて判断することになる。
もう1つ理由があります。金額の線は、それだけを取り出すと条件が落ちます。 もとの記述では、それぞれの金額に「〜の場合において」という条件が付いています。金額だけを抜き書きすると、条件が消えて別のルールに見えてしまう。
この記事が選んだのは、線の位置ではなく、線がどこに引かれているかの構造を書くという形です。何を数えるのか、誰が対象なのか、何が免除されるのか。この3つは改正されても大きくは変わりません。
具体的な金額は、国税庁のタックスアンサーで確認してください。「給与所得者で確定申告が必要な人」という項目に、条件とセットで書かれています。
この章のまとめ
金額を書かないのは調べていないからではなく、金額だけを取り出すと条件が落ちるからです。確認先を持ってください。
1320万円ルールを超えそうな副業Webマーケターは、いつ何を始めるんですか?
明石さん今年は線を超えそうです。いつから準備を始めればいいでしょうか。
鈴木さん超えると分かった月からです。 超えてから動き出すと、思い出せない支出が出てきますから。
最後に、線を超えそうなときの動き方を書きます。
超えてから動き始めると間に合いません。 年の途中で見込みを出せる状態にしておいてください。そのために必要なのが、前の章で書いた月ごとの集計です。
超える見込みが立ったら、順に進めます。
- その年の収入と経費を、月ごとに集計し直す
- 年間の所得の見込みを出す
- 開業届や記帳の方法について検討する
- 申告に必要な書類の置き場を1か所に決める
- 分からない点を書き出して、税務署か税理士に聞く
確定申告の期間は、例年2月中旬から3月中旬ごろに設定されています。この時期に慌てないための準備が、上の5つです。
つまずきやすいところも並べておきます。
- 受け取った金額だけを見て線を判断し、経費の記録を残していない
- アルバイトの給与があるのに、業務委託の所得だけで数えている
- 所得税の申告が不要になった時点で、住民税の側を確認していない
- 源泉徴収されている報酬があるのに、申告しない選択をしている
- 年の終わりに一度だけ集計しようとして、支出を思い出せない
副業を始めるまでの全体の流れは『Webマーケター副業の初案件、5段階で進める実務ロードマップ』にあります。開業届のタイミングは『副業Webマーケターの開業届、出すタイミングと書き方』で扱っています。
この章のまとめ
超えてから動くと間に合いません。月ごとに集めておくと、年の途中で見込みが出せます。
14よくある質問
20万円ルールは収入と所得のどちらで判定しますか
所得です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。受け取った金額が20万円を超えていても、経費を引いた後が20万円以下になることがあります。ただし経費を引くには記録が必要なので、月ごとに集めておいてください。
給与を2か所から受けている場合も同じルールですか
数え方が変わります。国税庁の記述を見ます。給与を2か所以上から受けていて給与の全部が源泉徴収の対象である場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除いた各種の所得金額との合計額で見るとされています。
ここは所得ではなく収入金額と書かれている点に注意してください。詳しい条件は国税庁の該当ページで確認してください。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要ですか
一般に、住民税の申告は別途必要になるとされています。所得税は国が、住民税はお住まいの市区町村が扱う別の制度です。申告の要否と具体的な手続きは自治体によって案内が異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
このルールは、どんな人が対象ですか
もとの記述は給与所得者を前提に組み立てられています。給与を受け取っていて、その給与が源泉徴収の対象で、勤務先で年末調整を受けている人が土台になります。この前提に当てはまらない場合は扱いが異なる可能性があるため、税務署や税理士に確認してください。
副業の所得が20万円ちょうどの場合はどうなりますか
もとの記述は「20万円を超える人」という書き方になっています。境界線上の扱いは、正確な定義を国税庁の公式情報で確認してください。この記事では一般的な考え方の整理にとどめ、境界のケースを断定しません。
複数の副業をしている場合、20万円はどう計算しますか
それぞれの所得を合算して判定するのが一般的な考え方です。ただし副業のなかに給与の形で受け取っているものがある場合、その部分の数え方が変わる可能性があります。合算の方法は国税庁の公式情報で確認してください。
20万円以下でも確定申告をしたほうがいい場合はありますか
あります。報酬から所得税があらかじめ差し引かれている場合、確定申告をすることで払いすぎが戻ってくる可能性があります。取引先から受け取った支払明細に差し引かれた金額の記載があるかどうかを、まず確認してください。
医療費控除などで確定申告をする年はどうなりますか
副業の所得が20万円以下でも、そこだけを切り離して考えることはできません。確定申告書はその年の所得を申告する書類だからです。該当しそうな年は、申告書を作り始める前に税務署か税理士へ確認してください。
20万円ルールを使えば、税金を払わなくていいのですか
いいえ。所得税の確定申告という手続きが不要になる場合がある、という話です。住民税の側は別に残り、記録を保存しておく必要も残ります。税金そのものが消える仕組みではありません。
この記事の情報は、いつ時点のものですか
この記事は、公開時点で国税庁と総務省の公式ページを確認したうえで整理しています。税制は改正されるため、最新の内容は国税庁の公式サイト、お住まいの市区町村、税理士にご確認ください。
15まとめ|今日やる3つのこと
このルールは、覚える数字が1つしかない代わりに、その数字にたどり着くまでの条件が多いという形をしています。条件のほうを先に確かめてください。
今日この順でやります
自分が受け取っているものが給与か業務委託かを、支払明細で確かめる
給与が2か所以上あるなら数え方が変わります
今年の支出のうち、業務に関わるものの記録が残っているかを見る
残っていないなら、今月ぶんから集め始めます
支払明細に所得税が差し引かれた記載があるかを見る
あるなら、申告を検討する材料になります
AI検索では、こう聞かれています
20万円ルールは収入と所得のどちらで判定しますか?
「副業Webマーケターの20万円ルールは、収入と所得のどちらで数えるんですか?」の章で説明しています
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要ですか?
「20万円ルールで免除されるのは、副業Webマーケターの何の手続きですか?」の章で説明しています
給与を2か所から受けている場合も同じルールですか?
「給与を2か所から受ける副業Webマーケターは、20万円ルールの数え方が変わりますか?」の章で説明しています
次に読むなら、この記事です